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ミリ美
現役&退役後の今までのミリ妻生活で得た知識&アメリカ生活情報を必要とする人に伝えたいと情報発信中。

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日本の婚姻受理証明書をアメリカで登録してみた【体験談】

婚姻受理証明書

今回は、お題のとおり、私が日本で結婚後に取得した市役所からの「婚姻受理証明書をアメリカのお役所へ登録」した時の経験談です。

実は、当サイトの「USミリとの結婚手続き in JP 編」の中でお伝えしていた内容なのですが、お友達から「疑問に思ってる人も多いはずだから、別に記事にしたらいいんじゃない」との提案を頂いたので、こちらの記事を立ち上げる事にしました。

目次

アメリカ人の結婚の記録

アメリカ人がアメリカ国内での結婚

通常、アメリカ人がアメリカ国内で結婚した場合、各州によって結婚に関する法律は微妙に違ってきますが、手続きは以下のように進むそうです。

STEP
結婚の許可証を取得

各州のThe county clerk officeまたは Recorder’s office で「Marriage License / 結婚許可証」を取得
※発行する州によって、有効期限は30日から1年以内

STEP
挙式

(人によってさまざまですが)教会で神父さま立ち合いや、挙式を行うライセンスを持った立ち合い人による州の市役所などで挙式(※小さくてもいいので、必ず式を挙げる必要があるそうですよ。

STEP
結婚の証明書を取得

挙式後、州のRecorder’s office(登録課)に申請登録(約2週間ぐらいで記録)、結婚の証明として「Marriage Certificate / 結婚証明書」(有料)が取り寄せ可能になります。

在米日本人がアメリカで結婚したら、日本の大使館へ届け出よう!

日本人がアメリカ国内で結婚した場合、アメリカの法律で婚姻が成立した日から数えて3ヶ月以内に婚姻届をアメリカにある日本の大使館・領事館へ届け出なければいけないそうです。
参照元:婚姻届 / 在アメリカ合衆国日本国大使館 / 全米各総領事館の案内

アメリカ人が日本での結婚

パートナーのアメリカ人が日本など、アメリカ以外の他の国で手続きをしての結婚は、アメリカでも有効になるのはあなたも知っていると思います。

日本での結婚に関して、在日米国大使館と領事館のWebサイトには下記⇩の記載があります(一部抜粋)

〇ご結婚後、区市町村役場にて婚姻届受理証明書の取得が可能になります。これは結婚の証明書になります。アメリカ大使館や領事館にご自身の結婚の記録はありません

〇アメリカ国籍者が結婚した場合でも、アメリカ国外で結婚された場合、アメリカ政府は結婚の証明を発行することはありません。日本の区市町村役場が発 行した証明書だけがご結婚の証明になります

〇外国の法律に則って行なわれた婚姻の手続きは、通常アメリカ国内でも法的に有効とみなされます。アメリカ政府に国外の婚姻を届け出ていただく必要はありません。

日本での結婚 / 在日米国大使館と領事館

上記の事からも解るように、アメリカ国内で結婚手続きしたアメリカ人には結婚の記録がありますが、アメリカ国外で結婚手続きしたアメリカ人の結婚の記録はアメリカ国内には記録が残されていません。

ミリオ

僕の結婚の記録は日本の市役所にはあるけど、アメリカ側にはないんだな。

もしかしてアメリカでは独身?!

わたし達は日本で結婚したので、旦那ミリオと私の結婚はアメリカでも法的に有効です。だけど、旦那ミリオが結婚したという記録はアメリカには登録がなくて、ミリオは届出なければアメリカではまだ独身という事になります。

イメージし易いように例えていうなら、日本人カップルが、ハワイでライセンスのある神父さま立ち合いの元で挙式、二人でサインした結婚誓約書もあり法的に結婚したことになりました。

でも、日本に帰ってきて市役所に届けでなかったら、結婚した記録は何処にも残ってないので、日本では独身のままですよね。

ミリオ

僕はアメリカでも記録に残しておきたい!

わたし達は、ミリオの希望でアメリカでも結婚の記録を残しておこうと思いました。そして、日本から旦那の実家に遊びに行く機会があったので、ミリオの出生証明書を登録してあるオフィスへ行き、日本の婚姻受理証明書の原本と英訳を1対にして届出/登録してきました。

ミリ美

結婚してからすでに3年以上は経過してていたけど、問題なく受付&登録してくれたよ。

アメリカ国内のどこでも届出できるそうですが、わたし達は既に旦那の出生証明が登録してあるオフィスにしました。

アメリカには戸籍登録制度がない

アメリカには日本のような家族編制を見て取れる「戸籍登録制度」はありません。調べてみたら、日本と似たような「戸籍登録制度」を設定している国は「中国」と「台湾」だけの2ヶ国だけだそうで、予想に反して少なくてビックリしました。

日本では「1つの家族を1単位」として管理しているので、戸籍謄本1通を取得すれば誰が両親で、兄弟の有無までわかります。

しかし、アメリカでは「個人を1単位」としての個人登録制度(ソーシャルセキュリティーナンバーで管理)で、「出生登録」、「婚姻登録」、「離婚登録」、「死亡登録」で個々の個人で管理するそうです。(家族の繋がりなどは記載がない)

アメリカ人兄弟の両親を調べる時には、兄弟でそれぞれ出生証明書を取得。両親の名前を照らし合わせて、同じ母親(または父親)だと確認するらしいです。

アメリカは各州によって、州の法律が変わってきます。この個人の登録記録の仕方(法律)もそれぞれの州によって内容が微妙に違ってくるようです。

まとめ

在日アメリカ大使館と領事館のWebサイトに記載があるように、アメリカへの登録は義務ではありません。届け出なくても、アメリカでも結婚は有効なので何もしなくても全然問題ないのも確かです。

でも、わたし達のようにアメリカでも結婚の記録を残しておきたかったら こんな方法もあるよということで参考にしてみて下さいね。

ではでは、本日も素敵なミリ生活をお過ごしください。Funday-Miliday!

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